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第9回 相続・贈与の仕組み

実は意外と身近な相続の問題

実は意外と身近な相続の問題

相続税といえば、今までは一部の資産家のみが対象となり、一般的な国民には課税対象となるものではないという印象でしたが、相続税の基礎控除額が縮小され、3000万円+(法定相続人数×600万)となったため、課税対象になる可能性が高まってきました。 国税庁発表データによると、平成26年度に相続税を払う人は全国平均で約4%、東京都内で約10%でしたが、相続税の基礎控除額が縮小された平成27年1月1日からは全国平均で約6%、東京都内で約16%に増加すると言われています。 つまり、6人に1人は相続税の対象になってくると予想されています。

この予想から、相続税というものが身近に感じられるのではないでしょうか?

相続のトラブルで裁判所のお世話になる件数

相続のトラブルで裁判所のお世話になる件数

また、相続といえば親族間の争いが存在します。相続でもめて家庭裁判所でお世話になっている数は全国で約1万2千件となり、都内だけで5千件を超えています。

皆さんは争うことを避けたいというのが本音のはずです。それでは、こういった争いを産み出さない為の方法とはどのようなものなのでしょうか?

相続前対策

一番大切なことは、この①~③の順番をしっかり守ることです。多くの人が③に意識が行き、節税対策を先行してしまうことで、①と②に支障を抱え、争いに発展することが多いのです。

まずは、企保知識として相続に関係する用語を覚えましょう。

  1. 相続
      人が亡くなったとき、その人の財産を受け継ぐこと。
  2. 相続人
      その人の財産を受け継ぐ人
  3. 法定相続人
      民法上定められた相続人
  4. 被相続人
      亡くなった人
  5. 遺言
      生前に、自分の亡くなったときの財産の分け方など希望を書いた定められた書式文書。
  6. 遺産分割協議
      相続人全員で「どのように遺産を分けるか?」を決める話し合いの場。
  7. 遺留分
      必ずもらえる相続財産の一定部分。配偶者と子は1/4、親のみの場合は1/6、兄弟姉妹には遺留分はない。
  8. みなし相続財産
      本来は相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として入ってきた財産。相続税の課税対象となる。生命保険金・死亡退職金など
  9. 一次相続と二次相続
      父母どちらか最初に亡くなったときが一次相続、どちらも亡くなった時が二次相続。
  10. 代償分割   分割するのが難しい不動産を相続する場合、その人が他の人にお金など別の財産を与えることによる分割の方法。

このような基礎知識の元、分割対策、納税対策、節税対策の順番を守り、相続前対策を実行することが大切です。

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